東京都八王子市[昭和32年創業]安全と安心をお約束 | 消防設備保守点検・設計施工・管理・工事の専門店

TEL.042-663-2551

株式会社ミナカミ

【避難設備】1.避難器具

避難器具とは?

火災等が発生した場合、外部に避難できる器具。
避難はしご、緩降機、滑り台、滑り棒、避難橋、避難用タラップ、救助袋など。


避難はしご

避難器具としては、基本的なもので、設置対象となる建物のほとんどの階(6項病院等は除く)に用いる。
使用方法により、固定はしご、立てかけはしご、つり下げはしごに区分され、金属製と金属製以外に分けられ、金属製は、国家検定の対象品目になっている。
4階以上に設ける場合には、バルコニーに設け、金属製の固定はしごを用いなければならない。
そして、降下口が直下階の降下口と同一垂線上にならないよう(千鳥配置)にしなければならない。

  • つり下げの種類

    金属製、繊維製の例

  • つり下げはしごのつり下げ金具

    金具

  • つり下げはしご

    (折りたたみ式)



緩降機

降下速度を一定の範囲に調整されたもので、使用者が他人の力を借りずに自重により自動的に連続交互に降下する器具。

緩降機には「固定式」と「可搬式」の2種類がある。
・「固定式」は常時取付具に固定されて使用するもの。
・「可搬式」は使用時に取付具を取り付けて使用するもの。


すべり台、すべり棒、避難ロープ

【すべり台】
建物に固定されたすべり台を設けるもので最近幼稚園等でよく見かける。
安全性が高いので2階から10階迄の各階(上・下)間の利用が認められている。病院等でも使用でき、短時間で多く避難できる。ステンレス製のものもある。
・すべり台は、底板、側板、手すり、その他のものにより構成
・底板は一定の勾配で下端は減速面で構成
・底板の有効巾≧40cm
・手すりの高さ≧60cm、底板の高さ≧40cm

【すべり棒】
垂直に固定した棒を滑り降りるものをいう。
降下スピードが大きいので迅速に避難できるが危険も伴う。
2階からの避難のみに使用できるが6項(病院等)の建物には使えない。
・棒の外径は35mm以上60mm以下で円形
・棒は鋼材又は同等以上の材質で耐久性のあるもの
・3.9キロニュートンの圧縮荷重に耐えること

【避難ロープ】
上端部を固定し、つり下げたロープを使用し降下するもの。
使用の際、急激な降下を防止する為、ロープの一部に滑り止めの工夫がなされている。
2階からの避難に限って使用される。
ただし、6項(病院等)の建物には使えない。
・ロープの太さは直径12mm1以上
・ロープは耐久性に富んだ繊維性のもの
・6.5キロニュートンの引張荷重に耐えること
・急激な降下を防止してあること
・ロープの一端に防火対象物に固定するためのつり下げ具を装着したもの


避難用タラップ、避難橋

【避難タラップ】
可動式の鉄製階段。可動式であるので安全面・確実性に注意する必要がある。
避難器具としては、3階、2階及び地階にのみに限定し設置することができる。
・手すり間の有効巾は、50cm以上60cm以下とする。高さ≧70cm
・手すり子間隔≦18cm
・路面には滑り止めを有すること
・路面の寸法≧20cm
(回りタラップ等の場合有効幅は、
踏面の狭い方の端から30cmの位置で測る)
・けあげの寸法≦30cm
・踊場は高さ4m以内ごとに設ける。踊場の踏幅≧1.2m

【避難橋】
建築物相互を連絡する橋状のもの。
両端が固定し常時使用できるものと、使用時のみ架設できる移動式のものがある。
この避難器具は、建物所有者等のお互いの協力が必要であるとともに、建物構造にも左右されるため、どの建築物でも活用できるものではない。

【避難橋に必要な周辺広さ】
(操作面積)
 避難橋を使用するに必要な広さを有すること。
(開口部の大きさ)
 高さ≧180cm
 幅は避難橋の最大幅以上
(避難空地)
 避難上支障のない広さ。

・床面の勾配は1/5未満とする。
    (ただし階段式のものはこの限りではない。)
・床板は滑り止めがしてあること。
・手すりの高さ≧1.1m、手すり子の間隔≦18cm
・幅木の高さ≧10cm
・手すりと床板との中間部に、転落防止のため措置をしておくこと。
・積載荷重は3.3キロニュートン/㎡、たわみは支点間隔の1/300をこえないこと。


救助袋

使用の際、垂直又は斜めに展張し、袋本体の内部を滑り降りるもの。
垂直式は斜降式に比べ場所をとらず迅速に避難できるメリットはあるが、スピードが出すぎないよう、その安全の確保に工夫がなされている。
2階以上の階に適し、病院等でも使用できる。


避難器具専用室

建物地階の避難については、その密閉性により避難器具等を安全な場所に取り付けることが難しく、その対策の1つとして予め所定の位置に避難器具専用室を設けようとする考え方である。

戻る

消防設備の設計・施工、防災用品の不明点など、ご相談ください

TEL.042-663-2551 TELをかける

平日 9:00 ~ 17:00

メール