その他
感知器の設置を除外できる場所
次にあげる場所は、感知器を設けないことができる。
(1)施行令・施行規則によるもの
・主要構造部を耐火構造とした建築物の天井裏の部分
・政令別表表第1の防火対象物又はその部分(施行規則第23条第2項で定めるものを除く)にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備(いずれも表示温度が75℃以下で作動時間が60秒以内のスプリンクラーヘッドを備えているものに限る)をそれぞれの技術基準に従って設置したときは、当該設備の有効範囲内の部分
・天井裏で天井と上階の床との間の距離が0.5m未満の場合
(2)政令第32条の特例によるもの
不燃材料で造られている防火対象物又はその部分で出火源となる設備や物資がなく出火のおそれが著しく少なく延焼拡大のおそれがないと認められるもので、 かつ、次にあげるもの。
・浄水場、汚水処理場等の用途に供する建築物で、内部の設備が水管、貯水池又は貯水槽のみであるもの
・屋内プールの水槽部分、プールサイド部分(売店等の付属施設を除く)及び屋内アイススケート場のスケートリンク(滑走部分に限る)の上部の部分
・抄紙工場、清涼飲料等の工場で、洗びん、充てん場の部分
・不燃性の金属、石材等の加工工場で可燃性のものを収納又は取り扱わない部分
・便所、浴室及びこれらに類するもの
以下のいずれかに該当する場所
・金庫室(貸金庫、ロッカールーム等は含まない)で、その開口部に甲種防火戸又はこれと同等以上のものを設けているもの
・恒温室、冷蔵室等で当該場所における火災を早期に感知することができる自動温度調節装置を設けてあるもの
・耐火構造とした建築物又は準耐火建築物(建基法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物)の天井裏、小屋裏等で不燃材料の壁天井及び床で区画された部分
電力の開閉所(電力の開閉に油入開閉器を設置する開閉所を除く)で主要構造部を耐火構造とし、かつ、屋内に面する天井(天井のない場合は屋根)壁及び床が不燃材料又は準不燃材料で造られているもの
押入れ等は、その構造によって図(a)~( j )のように、感知器を一部又は全部省略することができる。
・押入れ等の壁面及び天井面が不燃材料の場合
・押入れ等の壁面及び天井面が不燃材料以外の場合
・天井裏に感知器がある場合
・天井裏に感知器がない場合
・天井裏が50cm未満の場合
・1個所の押入れ等を2室で使用している場合