表示灯
1.設置基準
・表示灯は発信機の直近に設け、赤色のもので常時点灯し、その取付け面と15°以上の角度となる方向に沿って10m離れた場所から、点灯していることが容易に識別できるものであること。
・消火栓用表示灯の直近に発信機(消火栓連動を含む)を設けた場合は、自動火災報知設備の表示灯を設けないことができる。
2.施工方法
(1)設置位置
表示灯の設置位置は発信機の直近(消火栓箱等)に設け、通行の支障とならず、かつ、見やすい位置とする。また、表示灯は下図のように取付け面から15°以上の角度となる方向に沿って10m離れた位置で、点灯していることが容易に識別できる位置に設けること。
(2)施工方法
確実に取付け、使用ランプの定格が指定される場合は、指定された定格以外のランプは使用しないこと。配線は、確実に端子等に接続すること。なお、雨水のかかるおそれのある場所に取り付ける場合は、配線等(ボックス)に雨水が浸入しないように措置すること。