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株式会社ミナカミ

表示灯

1.設置基準

・表示灯は発信機の直近に設け、赤色のもので常時点灯し、その取付け面と15°以上の角度となる方向に沿って10m離れた場所から、点灯していることが容易に識別できるものであること。

・消火栓用表示灯の直近に発信機(消火栓連動を含む)を設けた場合は、自動火災報知設備の表示灯を設けないことができる。

2.施工方法

(1)設置位置

表示灯の設置位置は発信機の直近(消火栓箱等)に設け、通行の支障とならず、かつ、見やすい位置とする。また、表示灯は下図のように取付け面から15°以上の角度となる方向に沿って10m離れた位置で、点灯していることが容易に識別できる位置に設けること。

(2)施工方法

確実に取付け、使用ランプの定格が指定される場合は、指定された定格以外のランプは使用しないこと。配線は、確実に端子等に接続すること。なお、雨水のかかるおそれのある場所に取り付ける場合は、配線等(ボックス)に雨水が浸入しないように措置すること。

  • 能美防災製

  • ホーチキ製

  • ニッタン製

  • パナソニック製

  • 日本ドライケミカル製

  • その他

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