中継器
1.設置基準
・中継器の操作上支障となる障害物のない場所を選び、かつ、点検上便利な位置とすること。
・振動の激しい場所、腐食性ガスの発生するあそれのある場所又は機能障害の生ずるおそれのある場所には設けないこと。
・防火上有効な措置を講ずること。
2.施工方法
(1)操作部の位置
中継器で、スイッチ等操作部を有するものは、スイッチ等操作部の高さは、床面から0.8m以上1.5m以下となる位置に設けること。
(2)防火上有効な位置
防火上有効な措置を講じ、かつ、火災等の被害をうけるおそれの少ない、点検に便利な位置に取付けること。