煙感知器
1.設置基準
(1)取付け位置
・感知器は下図のように壁又ははりから0.6m以上離れた位置に設置すること。
なお、廊下及び通路で、その幅が1.2m未満の場合は、下図のように中心部に設けること。
・感知器の下端は、下図のように取付け面の下方0.6m以内の位置に設けること。
・天井が低い居室又は狭い居室にあっては、下図のように入口付近に設けること。なお、出入口付近にユニットバス等の扉がある場合は非火災報に注意して設置する。
・天井付近に吸気口のある場所は、下図のように、その吸気口付近に設けること。なお、吹出し口からは1.5m以上離れた位置に設けること。なお、ファンコイル等のように吹出口と吸込口が近接しているものにあっては影響を受けない位置とすること。
(2)感知区域
・壁と壁の開口部による同一感知区域(東京都条令より)
下図のように、間仕切壁、はり等(以下「間仕切壁」という)の上方(取付面の下方0.6m未満)の部分に空気の流通する有効な開口部(取付面の下方0.2m以上×1.8m以上の間隙)を設けた場合は、隣接する2以上の感知区域を一の感知区域とすることができる。
ただし、間仕切等の上部に開口部(0.3m以上×0.2m以上)を設け、その開口部から0.3m以内の位置に感知器を設けた場合は、当該隣接する感知区域を一の感知区域とすることができる。
(3)廊下及び通路の場合
・歩行距離30m(3種にあっては20m)につき1個以上を下図のように廊下及び通路の中心に設けること。(廊下及び通路の歩行距離は、原則として中心線にそって測定する。)
下図は、歩行距離が30mを超えている例で、各階の廊下に煙感知機を2個ずつ設けることとなる。
・下図(a)のように、廊下及び通路が傾斜している場合は、下図(b)に示す歩行距離が30mにつき垂直距離が5m未満であるときは、(a)のように廊下及び通路に準じて設けること。
・下図のように地階の廊下、通路で1m以上のはり等がある場合は、火災を早期に感知するように隣接する両側の2感知区域までを限度(斜線部分の範囲)として、感知器を設けること。
・感知器を設けないことができる廊下、通路
下図(a)~(e)のように、10m以下の廊下及び通路、又は廊下及び通路から階段に至るまでの歩行距離が、10m以下の場合は当該廊下通路には煙感知機を設けないことができる。
(4)エレベーターの昇降路、パイプダクト等たて穴の場合
・エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクト等たて穴には、最頂部に設けること。
・エレベーターの昇降路に対する運用
昇降路の頂部とエレベーター機械室との間に開口部があれば、下図のように当該開口部の面積に関係なくエレベーター機械室の天井面に煙感知機を設置すれば、エレベーターの昇降路の頂部には煙感知機を設けないことができる。この場合、感知器は、エレベーター機械室の感知面積に基づいた個数を設けること。なお、油圧式のようにエレベーターの昇降路の上部に開口部のない場合は、昇降路の頂部に設けなければならない。
・パイプダクト等に対する運用
パイプダクト(縦方向)で水平断面積が1㎡(内法寸法)以上ある場合は、最頂部に1個以上設けること。この場合、右図のようにパイプダクト等の開口部(B)の部分が1㎡未満の場合でもパイプダクト等の断面積(A)+(B)の部分が1㎡以上の場合は、感知器を設けること。
・感知器を設けないことができる場所
下図のように、パイプダクトその他これらに類する場所が、各階又は2の階ごとに完全に水平区画されている場合は、感知器を設けないことができる。
なお、出入口等が設けてある場合にあっては、出火の危険性が少ない部分を除き、水平断面積1㎡以上のものには感知器をもうけること。
(5)階段及び傾斜路の場合
・階段及び傾斜路は、垂直距離15m(3種にあっては10m)につき1個以上を、下図(a)のようにそれぞれ室内に面する部分又は上階の床の下面若しくは頂部に設けること。なお、下図(b)のように階段頂部が最上階の天井面と同一の場合は、できるだけ室内に近い部分で維持管理上支障のない位置に設けること。
・地下階がある場合は、地階の階数が1の場合を除き地上階と地下階は別の警戒区域とし、感知器は下図(a)に示すように地上階と地下階とを分けて設ける。
・エスカレーター等は、右図のように垂直距離15m(3種にあっては10m)につき、1個以上設けること。なお、傾斜路で勾配1/6以上となるものは階段の例により設けること。
・特殊な階段の場合
下階と上階との階段の距離が下図のように、その距離が5m未満であれば同一階段とみなして感知器を設けることができる。
2.感知面積
感知器は、廊下、通路、階段及び傾斜路を除き、1感知区域ごとに感知器の種別及び取付け面の高さに応じて、下表の感知面積につき1個以上の感知器を設けること。なお、アナログ式スポット型感知器は、設定表示濃度により相当種別のものとして取扱うこと。
3.特殊な場所の設計
(1)細長い居室等の場合
短辺が3m未満の細長い居室等に設ける場合は1、(3)の廊下及び通路の規定に準じて設けること。
(2)小区画の場合
[小区画が連続してある場合]
はり等の深さが0.6m以上1m未満で、下図(a)、(b)のように小区画が連続している場合は、下表に示す面積の範囲内ごとに同一感知区域とすることができる。ただし、表に示す面積の範囲内で、かつ、感知器を設置した区画に他の区画が接していること。(→印のように各区画が隣接していること)。下図(b)の場合斜線部分が60㎡未満(取付け面の高さ8m未満、2種)であれば同一感知区域とすることができる。なお、アナログ式スポット型感知器は設定表示濃度により相当種別のものとして取扱うこと。
[1つの小区画が隣接してある場合]
下図のように0.6m以上1m未満のはり等によって区画された10㎡以下の小区画が1つ隣接してある場合は、当該小区画を含めて同一感知区域とすることができる。この場合の感知器は小区画に近接するように設けること。
なお、小区画を含めた合計面積は,感知器の種別によって定められている感知面積の範囲内であること。
(3)段違い天井で段違いが0.6m以上の場合
[居室等の幅が6m未満の場合]
下図のように、段違い部分を含む居室等の幅が6m未満であれば、段違い形状にかかわらず当該居室等を同一感知区域とすることができる。
[段違い天井が低い場合]
主たる取付け面より低い段違いがある場合は、下図のように段違いの低い部分の幅が3m未満であれば同一感知区域とすることができる。この場合、感知器は当該居室等の面積に必要な個数を高い天井面に火災を有効に感知するよう設けること。
[段違い天井が高い場合]
主たる取付け面より高い段違いがある場合は、下図のように段違いの高い部分の幅が1.5m未満の場合は、同一感知区域とすることができる。この場合、感知器は当該居室等の面積に必要な個数を低い天井面に火災を有効に感知するよう設けること。
[低い段違い天井が中央にある場合]
主たる取付け面より低い段違い部分の幅が6m未満の場合は、下図のように高い天井面と同一感知区域とすることができる。
[高い段違い天井が中央にある場合]
主たる取付け面より高い段違い部分の幅が3m未満の場合は、下図のように低い天井面と同一感知区域とすることができる。
この場合、感知器は、当該居室等の面積に必要な個数を天井の状況に応じて、火災を有効に感知するように設けること。
また、段違い天井において、感知器の設置場所が下図のように3m未満で細長い場合は、前記(1)の細長い居室等の例により設けること。
(4)棚又は張出し等がある場合
棚又は張出し等がある場合の感知区域の設定については、空気管式のページ2.(4)の項に準ずること。
(5)傾斜形天井の場合
天井の傾斜角度が3/10未満の場合は、平面天井とみなして設置して差支えないが、傾斜角度が3/10以上の場合は次により設けること。まず、同一感知区域内の床面積を、感知器1個当りの感知面積で割り感知器の必要個数を算出し、下図のように頂部に設けるほか、感知器設定線が下表に示すLmを超える場合は、頂部からLmごとに、Lmのほぼ中央に設ける。この場合、頂部を密に、傾斜が同一形状の場合は、下図のように左右対称となるように設けること。
(6)のこぎり形天井の場合
のこぎり形天井の場合も傾斜角度が3/10以上の場合は、前項(5)の傾斜形天井の場合に準じて設ける。
ただし、感知区域の設定は、下図(a)のように、のこぎり部分の深さdが0.6m以上の場合は傾斜角度にかかわらず、a、bはそれぞれ別の感知区域とすること。下図(b)のように傾斜角度が3/10未満の場合は、平面天井とみなし、設けることができるが、dの深さが0.6m以上の場合はa、bはそれぞれ別の感知区域とすること。
(7)円形天井の場合
円形天井の場合も円形部の最低部と最頂部を結ぶ線の傾斜角度が、3/10以上の場合は、傾斜形天井の場合に準じて設けるが、下図のdの深さが0.6m以上の場合は、のこぎり形天井の場合と同様に傾斜角度に関係なくa、bは別の感知区域とすること。
なお、感知器は、頂部を密に火災を有効に感知するように設けること。
(8)越屋根天井の場合
越屋根天井の設置方法は前項(5)の傾斜形天井の場合に準じて設けるが、越屋根部については次により設けること。なお、越屋根は換気等の目的に使用される場合が多いので、感知器の設置に当たっては構造等を十分に確認すること。
・越屋根部の幅が1.5m未満の場合下図のように越屋根部の基部にそれぞれ1個以上の感知器を設けること。
・越屋根部の幅が1.5m以上の場合
越屋根部の幅が1.5m以上の場合は、下図のように越屋根部の合掌部及び越屋根部の基部に設けること。
ただし、越屋根が換気等の目的に使用されているものは、越屋根の合掌部に設ける感知器を、下図のように熱気流の流通経路となる位置で、かつ、左右対称となるように設けること。
4.施工方法
スポット型
スポット型の煙感知器の施工方法は、熱式スポット型と同じであるが、埋込型については、特殊(専用)ボックスを用いる場合がある。なお、感知器の付近に有害な電磁波を発する機器等が設けられていないこと。
[パイプシャフト等に取付ける場合]
パイプシャフト等の堅穴に感知器を設ける場合は、設置後の維持点検が容易にできるよう、下図(a)(b)のような、点検口付感知器を設けること。なおこの場合、配線の可動部分は、撚り線等を用いる他、配線部分にカバーを設ける等、断線を生じないように施工すること。