東京都八王子市[昭和32年創業]安全と安心をお約束 | 消防設備保守点検・設計施工・管理・工事の専門店

TEL.042-663-2551

株式会社ミナカミ

【警報設備】3.消防機関へ通報する火災報知設備

消防機関へ通報する火災報知設備とは?

【火災通報装置】
 火災が発生した場合、手動起動装置を操作すること又は自動火災報知設備の感知器の作動と連動することにより、電話回線を使用して消防機関を呼び出し、蓄積音声情報により通報するとともに、通話を行うことができる装置。

【消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置を除く)】
 火災を発見した際、手動によりM型発信機を操作してM型受信機(消防機関に設置)に信号を送り、火災の発生を消防機関へ報知するもの。
 火災通報装置は、1ボタンの操作で、あらかじめ録音したメッセージにより通報施設の住所や名前が伝えられ、自動火災報知設備と連動すれば自動通報も可能となる。
 M型発信機・M型受信機は現在ほとんど製造されていないため、一般には、火災通報装置を設置することとなる。
 なお、設置に際しては消防機関と十分な調整を行う必要がある。

設置場所

【火災通報装置】
  防災センター等

【消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置を除く)】
  多数の者の目にふれやすく、かつ、火災に際しすみやかに操作できる箇所及び防災センター等

戻る

消防設備の設計・施工、防災用品の不明点など、ご相談ください

TEL.042-663-2551 TELをかける

平日 9:00 ~ 17:00

メール