グループホーム・民泊施設・小規模社会福祉施設・コテージなど消防用設備の 設置工事および 届出・申請から 点検まで
飲食店舗の閉店、撤退を考えているテナント様へ
こんなお悩みはありませんか?
POINT-01
消防法令におけるご相談
特定の状況における消防法令の解釈や既存の建物を特定小規模施設として使用する場合の注意点など消防設備のプロがしっかりサポート
POINT-02
消防用設備の手配・工事
どのような消火器、火災警報設備避難設備が必要なのか?など設備に関する疑問や設置まで対応可能です。
POINT-03
図面や届け出の作成
図面の作成や変更及び消防計画の基本的な内容と流れをご説明いたしますので初めてでもご安心ください。
消防用設備を設置するまでの流れ
Frow
- Step
01 
- 管轄消防署への確認
消防法令における用途と必要な消防用設備を確認しましょう。
- Step
02 
- 消防用設備の図面を作成
住宅宿泊事業届出書に添付する建物の平面図を用意して、消防用設備の設置場所などを記載します。
- Step
03 
- 作成した図面を持って事前相談
①消防用設備の設置位置 ②誘導灯の設置免除の可否 ③設置届の添付資料・提出部数、④設置届の記載方法、⑤現地検査の有無等を事前に管轄消防署に確認
- Step
04 
- 消防用設備を用意・設置
消防法令における用途と必要な消防用設備を確認しましょう。
- Step
05 
- 設置した消防用設備の試験
試験結果報告書を記載。
- Step
06 
- 設置届を管轄消防署に提出
作成した図面・試験結果報告書・設置機器の詳細がわかる図書を準備し、必要部数を管轄消防署へ提出します。
よくある質問
Faq
- うちの施設には、具体的にどのような消防用設備を設置する必要がありますか?
- 特定小規模施設の種類(グループホーム、有料老人ホームなど)、規模(延べ面積、収容人員)、建物の構造などによって設置が義務付けられる消防用設備は異なります。一般的には、消火器、自動火災報知設備、誘導灯、避難器具などが考えられますが、詳細な設置基準は消防法令や火災予防条例で定められています。まずは施設の詳細な情報に基づいて、まずは所轄の消防署に確認することが最も確実です。
- 設置した消防用設備の点検は、どのくらいの頻度で行う必要がありますか?また、自分たちで点検しても良いのでしょうか?
- 消防用設備の点検には、機器の機能や外観を日常的に確認する「機器点検(6ヶ月に1回以上)」より専門的な知識や技術を要する「総合点検(1年に1回以上)」があります。これらの点検は、原則として消防設備士または消防設備点検資格者が行う必要があり点検結果は消防署に報告する義務があります。
- 自動火災報知設備は、どのような場合に設置が必要になりますか?また、住宅用火災警報器では代用できませんか?
- 特定小規模施設においては、その規模や用途に応じて自動火災報知設備の設置が義務付けられる場合があります。火災を早期に発見し、入居者や従業員に迅速に知らせるために重要な設備です。住宅用火災警報器は、一般住宅を対象とした簡易的な設備であり、消防法で設置が義務付けられている特定小規模施設においては、自動火災報知設備の代わりにはなりません。
- 避難器具にはどのような種類がありますか?また、どのような場合に設置が必要になりますか?
- 避難器具には、滑り台、避難はしご、救助袋など様々な種類があります。設置が必要となるのは、主に階段や避難口からの避難が困難な場合に、安全かつ迅速に避難するための補助的な手段としてです。建物の階数や構造、入居者の状況などを考慮して、適切な種類の避難器具を選定し、設置する必要があります。設置基準や選定方法については所轄の消防署に相談することをおすすめします。
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