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株式会社ミナカミ

自火報施工基準

自動火災報知設備 設計基準

火災報知設備の設計は、設備仕様書等と同様、施工の指針となる重要なものであるため、設計に際しては、消防関係法令及び各種通知等並びに指導事項等の関係条項を十分に理解し、かつ、設置する防火対象物の用途、規模及び構造に適合するように設計する必要がある。 なお、本基準の原則的事項はすべて政令大21条、規則第23条及び第24条の2の技術上の基準並びにその特例、その他関係条項等によるものであるが、特殊な物件に対しては消防機関等と十分に協議の上、設計を行う必要がある。

自動火災報知設備 設置基準

自動火災報知設備の設置にあたっては、表にあるように政令別表第1に揚げる各防火対象物又はその部分ごとに設置することとされ、また防火対象物中建築物については、特段の規定のない限り、棟単位を原則としている。

自動火災報知設備 警戒区域

警戒区域とは、火災の発生した区域を他の区域と区別して認識する事ができる最小単位の区域をいい、政令第21条及び規則第23条に表のように定められている。

原 則 例 外
1の警戒区域の面積は
600㎡以下とする
防火対象物の主要な出入口からその内部を見通すことができる場合にあっては、その面積を1000㎡以下とすることができる
1の警戒区域の一辺の長さは
50m以下とする
光電式分離型感知器を設置する場合、 その一辺の長さを100m以下とすることができる
防火対象物の2以上の階に
わたらない
2の階にわたる警戒区域の面積が500㎡以下の場合
(2の階のいずれかの部分に階段があること)
煙感知器(光電式分離型を除く)を階段、傾斜路ならびに パイプシャフト等、その他これらに類するものに設置する場合

面積の算出

警戒区域の面積は、感知器の設置が免除されている場所も含めて算出する。
例えば、便所、洗面所、浴室等は感知器の設置を除外されているが、警戒区域の面積算出には含めること。ただし、開放された階段部分及び別の警戒区域となる階段、エレベーターシャフト、ダクト等の部分の面積は除外できる。 なお、警戒区域の算出に当っては、壁などの中心線を境界線として算出すること。

警戒区域の境界

警戒区域の境界は、あまり複雑にならないようにし、倉庫、工場、その他間仕切りのない場合を除いては部屋の中央を境界にするようなことは避け、廊下、通路、壁、防火区画などとする。 なお、関連する部屋(例えば、厨房と配膳室)などは同一警戒区域にまとめること。
家行き会い区域の境界には警戒区域境界線を記入する。

警戒区域番号の付け方

設定した警戒区域ごとに、警戒区域番号を付する。
警戒区域番号は原則として下階より上階へ、また、受信機に近い場所から遠い場所へと順に付す。
なお、階段、エレベーターシャフト、ダクト等のたて穴は、各階の居室等の番号を付けた後に付けること。

  1. (1)面積による設定
  2. (2)1辺の長さによる設定
  3. (3)2の階にわたる設定
  4. (4)屋上の塔屋その他の警戒区域
  5. (5)階段、傾斜路、エレベータ昇降路、パイプダクト等の警戒区域
  6. (6)内部を見通せる場所の警戒区域の設定

(1)
面積による
警戒区域の設定

1の階の床面積
[600㎡以下の場合]各階ごと
[600㎡を超える場合]600㎡以下ごと

各階の床面積が600㎡以下で1辺の長さが50m以下の場合
→各階ごとに警戒を設定
※階段は別の警戒区域とする。

各階の床面積が600㎡以下で1辺の長さが50mを超える場合
→各階ごとに2警戒区域以上を設定

各階の床面積が600㎡を超える場合
→600㎡以下ごとに警戒を設定

(2)
1辺の長さによる
警戒区域の設定

1辺の長さが50以下の場合
→1つ警戒区域を設定

1辺の長さが50mを超える場合(光電式分離型を設ける場合を除く)
→50m以下ごとに警戒区域を設定

(3)
2の階にわたる
警戒区域の設定

警戒区域の面積の合計が500㎡以下で1辺の長さが50m以下の場合
→2の階にわたることができる

1階と2階、3階と4階というように、2の階にわたって警戒区域を設定することができる。ただし、該当警戒区域内ごとに容易に感知器等の作動状況を確認できる階段があること。
※地階は原則として地上階とは同一とせず、別の警戒区域とする。

なお、1の階の床面積が250㎡を超える場合であっても、2の階にわたる警戒区域の面積の合計が500㎡以下であるときは、2の階にわたって設定することができる。

[小屋裏や天井裏]の扱いについて

  • ・階ではないが、警戒区域の面積には算入する。
  • ・容易に感知器の作動状況を確認できる点検口があること。

階下との面積の合計が600㎡以下の場合
→階下と同一警戒区域とすることができる

(4)
屋上の塔屋
その他の警戒区域

建基令第2条第1項第8号に「昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の1/8以下のものは、当該建築物の階数に算入しない」としている。

(5)
階段、傾斜路、
エレベータ昇降路、
パイプダクト等の
警戒区域

煙感知器を設置する[階段][傾斜路][エレベーター昇降路]、吹き抜けとなっている[パイプダクト等(PS、DS、EPS)]にあっては平面的な警戒区域と異なり、たて方向の区画となるので、居室・廊下等の警戒区域とは別に設定する。

水平距離で50m以下の範囲内にある階段・エレベーター昇降路等は、同一警戒区域とすることができる。
なお、屋上の昇降機塔・装飾塔棟も、当該範囲内であれば同一警戒区域に含めることができる。

[階段]
原則として、地上部分と地下部分は別の警戒区域とする。
なお、地上部分は垂直距離が45m以下ごとに別の警戒区域とすることが必要である。

地下階が1階のみの場合
→地上部分と同一警戒区域とすることができる

階数が2以下の場合
→2階の居室と600㎡以下の範囲で同一警戒区域とすることができる

(6)
内部が見通せる
場所の
警戒区域の設定

主要な出入口からその内部を見通せる場合
→その面積を1000㎡以下とすることができる
ただし、主要な出入口は常時使用される室内外の出入口であって、直接、屋外または廊下に直結していること。

[代表的なもの]
学校の講堂、屋内競技場、体育館等のフロアー部分、集会場、観覧場、劇場等の客席部分

[本項に該当しない例]
倉庫・工場・間仕切りのない事務室等
(平面図上では見通しがきくが、実態上では荷物の積上げ、大型機械・ロッカー等が置かれ、内部を見通すことができなくなるため。)

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